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Jeju Booyoung Hotel&Resort Integrated Membership

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利用約款

1. サイト利用約款

第1章 総則

第1条(目的)

この約款は済州(チェジュ)ブヨンホテル&リゾート(以下"会社"という)が提供するインターネットサービスの利用条件または手続きに関する基本的な事項に関連した定義を目的とします。

第2条(約款の効力および変更)

  • ①この約款はサービスを通じてこれを告知するか、電子郵便、その他の方法により会員に通知することで、効力を発生します。
  • ② 会社はこの約款の内容を変更することができ、変更された約款は第1項と同様の方法で公示または通知することにより効力を発生します

第3条(約款以外の準則)

この約款において言及されていない事項が電気通信基本法、電気通信事業法、その他の関連法規に規定されている場合、その規定により適用することができます

第4条(用語の定義)

この約款において使用する用語の定義は次のとおりです。

  • ① 会員 :サービスの提供を受けるため、会社と利用契約を締結するか、利用者 アイディ(ID)を付与された者をいいます。
  • ② アイディ(ID):会員の識別とサービスを利用のため、会員が定めて、会社が承認する文字と数字の組み合わせをいいます。
  • ③ パスワード:会員が付与されたユーザ名(ID)と一致した会員であることを、会員自身の秘密を保護するために会員が定めた文字と数字の組み合わせです。
  • ④ 解約:会社または会員がサービスを開始後、利用契約を終了することを意味します。

第2章サービス利用契約

第5条(利用契約の成立)

  • ① 「利用約款に同意しますか?」という利用申請時の問いに会員が「同意する」ボタンをクリックすると、この約款に同意したものとみなされます。
  • ② 利用約款は、サービスの利用希望者の利用約款に同意のうえ申請について会社が承諾するこ   とにより成立します。

第6条(利用の申し込み)

  • ① 本サービスを利用するためには、会社所定の加入申し込みフォームに必要なすべての利用者情報を記録して申請します。
  • ② 会社は以下に該当する場合にその申請に対する承諾を制限理由が解消されるまで承諾を留保することができます。 実名または実際の情報を入力していないユーザーは、法的に保護を受けることができず、サービスの制限を受けることがあります。

第7条(利用申し込みの承諾)

  • ① 会社は、第6条による利用申請顧客に対して、第2号、第3号の場合を例外として、サービス利用申し込みを承諾します。
    1. 1)サービス関連設備に余裕がない場合
    2. 2)技術上支障がある場合
    3. 3)その他の会社が必要と認められる場合
  • ② 会社は、次に該当する場合には、申請に対する承諾を制限事由が解消されるまで承諾を留保することができます。
    1. 1)他人の名義を使用して申請した場合
    2. 2)利用申請の際に利用者情報を虚偽で記載して申請した場合
    3. 3)社会の安寧秩序または美風良俗を害する目的で申請した場合
    4. 4)その他会社所定の利用申請要件を満たさない場合

第8条(利用者情報の変更)

会員は、利用申請の際に記載した利用者情報が変更された場合には、オンラインで修正をしなければならず、変更せずに発生する問題の責任は利用者にあります。

第3章、契約当事者の義務

第9条(会社の義務)

  • ① 会社はサービスの提供に関連して取得した会員の個人情報を本人の事前承諾なく他人に公開、または配布することができませんただし、次の各号の一に該当する場合を除きます。
    1. 1)電気通信基本法などの法律の規定により国家機関からの要求がある場合
    2. 2)犯罪に対する捜査上の目的があるか、情報通信倫理委員会からの要請がある場合
    3. 3)その他関係法令で定めた手続きによる要請がある場合
  • ② 1項の範囲内で、会社は、業務と関連し、会員全体又は一部の個人情報に関する統計資料を 作成してこれを使用することができ、サービスを通じて、会員のコンピュータークッキーを 電送することができます。 この場合、会員はクッキーの受信を拒否するかクッキーの受信について警告するように使用するコンピューターブラウザの設定を変更することができます。

第10条(会員の義務)

  • ① 会員はサービス利用時、次の各号の行為をすることができません。
    1. 1)他の会員のIDを不正に使用する行為
    2. 2)サービスで得た情報を会社の事前承諾なく会員の利用以外の目的で複製するか、これを変更、出版および放送などに使用するか、他人に提供する行為
    3. 3)会社の著作権、他人が著作権などの権利を侵害する行為
    4. 4)公共の秩序または美風良俗に反する内容が情報、文章、図形などを他人に流布する行為
    5. 5)犯罪に関連すると客観的に判断される行為
    6. 6)その他関係法令に違背する行為
  • ② 会員は関係法令、この約款で規定する事項、サービス利用案内または注意事項を遵守しなければなりません。
  • ③ 会員は内容別に会社がサービスの告知事項に掲示するか、別途に公示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
  • ④ 会員は会社の事前承諾なく、サービスを利用して、いかなる営利行為も行うことはできません。

第 4 章 サービスの提供及び利用

第11条(会員・アイディ(IDとパスワードの管理に関する会員の義務)

アイディー(ID)およびパスワードのすべての管理は、会員に責任があります。会員に付与されたアイディー(ID)およびパスワードの不十分な管理または不正使用により発生する全ての結果に対する全面的な責任は会員にあります。 自己のID(ID)が不正に使用された場合、またはその他のセキュリティ違反について会員は必ずその事実を会社に通報しなければなりません。

第12条(情報の提供)

会社は会員サービスの利用中、必要があると認められる様々な情報について電子メールまたは書信郵便などの方法で会員に提供することができ、メンバーは望まない場合、加入申請メニューおよび会員情報修正メニューで情報受信拒否をすることができます。

第13条(会員の掲示物)

会社は、会員が本サービスを通じて掲示、掲載、電子メールまたは間違って電送した内容物について責任を負わず、次の各号の一に該当すると判断される場合は、事前通知なく削除することができます。

  • ① 他の会員や他人を誹謗するか、プライバシーを侵害するか、名誉を損傷させる内容である場合
  • ② サービスの安定的な運営に支障を与えるか、与える恐れがある場合
  • ③ 犯罪行為に関連していると認定される内容である場合
  • ④ 会社の知的財産権、他人の知的財産権などの権利を侵害する内容である場合
  • ⑤ 会社で規定した掲示時間を超過した場合
  • ⑥ その他関係法令に違反すると判断される場合

第14条(掲示物に対する権利及び責任)

掲示物に対する著作権を含むすべての権利および責任はこれを掲示した会員にあります。

第15条(メールの内容)

  • ① 会社は会員のメール内容を編集するか、監視しません。
  • ② メールの内容に対する責任は、各会員にあります。
  • ③ 会員は、許可を受けなければ、わいせつ物や不穏な内容、ジャンクメール(junk mail)迷惑メール(spam mail)または人に被害を与えたり、美風良俗を害するメールを送ってはなりません。
  • ④ 電気通信法第53条および電気通信事業法施行令16条(不穏通信)、通信事業法第53条3項に基づき、わいせつ物または不穏な内容を電送することにより発生するすべての法的な責任は会員にあり、会社は責任を負いません。
  • ⑤ 本サービスを利用して他人に害を与えるか、美風良俗を害する行為をした会員は(ID)およびメールの保護を受けることができません。

第16条(サービス利用時間)

  • ① サービスは会社の業務上、または技術上の障害、他の特別な事由がない限り、年中無休 1日24時間利用することができます。 ただし、設備の点検など、 会社が必要な場合又は設備の障害、サービス利用の輻輳などの不可抗力により、サービス利用に支障がある場合、例外的にサービス利用の全部又は一部について制限することができます。
  • ② 会社は提供するサービスのうち一部に対するサービス利用時間を別途定めることができ、この場合、その利用時間を事前に会員に告知または通知します。

第17条(サービス利用の責任)

会員は、サービスを利用して不法商品を販売する営業活動をすることができず、特に、ハッキング、金儲けに関連した広告わいせつサイトを通じた商業行為、使用S/W不法配布などをすることができません。これに違反して発生した営業活動の結果及び損失、関係機関による拘束など法的措置などについては、会社は責任を負いません。

第18条(サービスの制限および停止)

会社は戦時、事変、天災地変またはこれに準ずる国家非常事態が発生する恐れがある場合、および電気通信事業法による基幹通信事業者が電気通信サービスを中止するなど、 その他の不可抗力的事由がある場合にはサービスの全部又は一部を制限するか、停止することができます。 会社は、第1項の規定によりサービスの利用を制限するか、停止した時には、その事由および制限期間等を遅滞なく会員に知らせなければなりません。

第 5章その他

第19条(契約の解除または利用制限)

  • ① 会員が利用契約を解除しようとするときは、会員本人が会社に解除申請をしなければなりません。
  • ② 会社は会員が次の各号の一に該当する行為を行った場合、事前通知なく利用契約を解除するか期間を定めてサービスを中止することができます。
    1. 1)他人のサービスIDおよびパスワードを盗用した場合
    2. 2)サービス運営を故意に妨害した場合
    3. 3)公共秩序または美風良俗を害する内容を故意に流布させた場合
    4. 4)会員が国益または社会的公益を害する目的でサービスの利用を計画または実行した場合
    5. 5)他人の名誉を傷つけるか、不利益を与える行為をした場合
    6. 6)サービスの安定的運営を妨害する目的で大量の情報を電送するか、広告性の情報を電送した場合
    7. 7)情報通信設備の誤作動または情報などの破壊を誘発させるコンピュータウイルスプログラムなどを流布させた場合
    8. 8) 会社、他の会員または他人の知的財産権を侵害した場合
    9. 9)情報通信倫理委員会などの外部機関の是正要求があるか、不法選挙運動に関連して選挙管理委員会の有権解釈を受けた場合
    10. 10)他人の個人情報、利用者IDおよびパスワードを不正に使用した場合
    11. 11)会社のサービス情報を利用して得た情報を会社の事前承諾なく複製又は流通させるか、商業的に利用した場合
    12. 12)会員が自己のホームページまたは掲示板にわいせつ物を掲載するか、わいせつサイトをリンクした場合
    13. 13)本約款を含めその他の会社が定めた利用条件および関連法令に違反した場合

第 20条(損害賠償)

会社はサービス料金が無料の間にサービス利用に関連して会員に発生したいかなる損害についても責任を負いません。

第21条(免責条項)

  • ① 会社は天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供することができない場合にはサービス提供に関する責任を免除されます。
  • ② 会社は会員がその帰責事由によりサービス利用の障害が発生した場合には責任を免除されます。
  • ③ 会社は会員がサービス提供から期待される利益を得ていないかサービス資料について取捨選択または利用により発生する損害などについては責任を免除されます。
  • ④ 会社は会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度または正確性などの内容に関しては責任を免除されます。

第22条(管轄裁判所)

約款上の紛争について訴訟が提起される場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。

[附則]

(施行日)この約款は2015年07月01日から施行します。

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